法令によって義務づけられた火災報知機
もにぽの家にも、火災報知機付きました。
もにぽはこんな法令があるの知らなかったんだが・・・
家族が買ってきて、取り付けておりました。
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)
(東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。)
設置期限が、平成23年5月31日となっています。
これ、設置しておかないと、
火災にあった時とか
火災保険効かなかったり、減額されたりするんでしょうか?
そんな事も予想されるので、ちゃんと整備しておいたほうがよさそうですね。
自分の身は自分で守らないと・・・「備えあれば、憂い無し」





